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遺言書において特定遺贈と包括遺贈は併存できるか

特定遺贈と包括遺贈の区別は非常に厄介な問題です。

相続財産のうち、一部の特定財産を特定人に遺贈し、その特定財産を除いた全てをAに寄附するとの遺言について、Aへの遺贈を包括遺贈とした裁判例があります(東京地判平10.6.26)。

その他一切の財産を全部遺贈する」という遺言文言については、包括遺贈であると理解するのが一般的です(登研571)。

特定遺贈と包括遺贈では、放棄の手続きなども全く異なるので、判断は慎重に行わなければなりません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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