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法定相続情報一覧図の利用目的は限られている

あまりじっくりと法定相続情報一覧図の下まで眺めたことが無かったのですが、ちゃっかりと一番下に注意書きがあるんですね。
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注)本書面は、提出された戸除籍謄本等の記載に基づくものである。相続放棄に関しては、本書面に記載されない。また、被相続人の死亡に起因する相続手続及び年金等手続以外に利用することはできない。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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