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外国在住の外国人1名で合同会社を設立できるか

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株式会社では可能となりましたが、合同会社についても、商業登記ハンドブック 第4版 P630 に次のような記載があり、外国在住の外国人1名のみで設立可能 となりました。
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H27.3.16 民商29号 通知 によれば、持分会社の代表社員及びその職務執行者の全員が日本に住所を有しなくてもよいように取扱いが改められたものと解される(登研808)。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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