BLOG

重任登記と同時に住所氏名の変更登記は必要か

住所変更については、代表取締役が重任する場合には、その住所が登記簿の記載と相違していても、住所変更登記をする必要はないし、変更を証する書面も添付する必要なく、重任登記は可能です(商業登記ハンドブック 4版 P430)。

氏名変更については、役員の「一部」が改選される場合には、重任登記とは別に、氏名変更登記が必要であり、取締役及び監査役の「全員」が改選される場合には、戸籍謄抄本又は住民票を添付して、変更後の氏名をもって重任登記をすることが可能です(同上)。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP