付従性とは、抵当権が成立するためには被担保債権の存在が必要であり、被担保債権の消滅によって抵当権は消滅するという性質のことです。
随伴性とは、被担保債権が移転すれば、それに伴って抵当権も移転するという性質のことです。
これらは民法を学習している司法書士にとっては基本中の基本で、あまり意識を傾けない先生もいらっしゃるかもしれませんが、銀行関係のお仕事、主に担保関係の業務を行う上で、理論の前提となる大事な知識です。敢えて基本知識を備忘録として載せました。
ちなみに、確定前根抵当権には付従性・随伴性はありませんが、元本確定後は被担保債権との間に結びつきが生じ、付従性・随伴性が発生します。⇐これも大事です。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸