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根抵当権に関する登記の「共同」の文字の要否

「共同」の文字を記載するのは、すべての不動産について登記をしなければその効力を生じない登記を申請する場合です。

 参考条文(民法)
  ↓
(共同根抵当の変更等)
第398条の17 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

極度額、債権の範囲、債務者の変更
⇒ ○番共同根抵当権変更 年月日変更

債務者死亡、指定債務者の合意
⇒ ○番根抵当権変更 年月日相続
  ○番根抵当権変更 年月日合意
(共同の文字は不要。事実による権利変動だから。)

元本確定登記
⇒ ○番根抵当権元本確定 年月日確定
(共同の文字は不要

根抵当権抹消登記は、「共同」の文字不要
元本確定後の登記は、「共同」の文字不要(普通抵当権と同様の性質だから。)

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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