更新料を支払う条項(更新料条項)は基本的には有効です。
以前の記事でも書きましたが、
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普通借家契約の更新(3パターン)
法定更新の場合、更新後の契約は 期間の定めがない 賃貸借になります。
自動更新の場合、更新後の契約は 期間の定めがある 賃貸借になります。
大きな違いとしては、法定更新の場合、更新後は「更新」という概念がないので更新料が発生しません(仮に「法定更新でも請求できる」と定めていても、法定更新後は期間の定めがない契約となるので更新料は発生しません)。この点、自動更新の場合、更新料条項があれば、賃貸借期間ごとに更新料を請求できるというメリットがあります。
また、法定更新の更新料についても、更新料条項に明記していない限り、合意更新の場合のみに支払うものと解釈され、これも発生しなくなる可能性があります(法定更新において更新料の支払義務を否定した裁判例もあります)。
契約書の文言によっては、時に大きな争いになるので、慎重に検討しないといけませんね。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸