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「未支給年金」等は相続財産か否か

① 未支給年金
⇒ 相続財産ではない。
未支給の国民年金に係る相続税の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

② 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の過誤納還付金
⇒ 相続財産である。

③ 葬祭費・埋葬料
⇒ 相続財産ではない。

④ 香典
⇒ 相続財産ではない。

⑤ 準確定申告による還付金
⇒ 相続財産である。
被相続人の準確定申告に係る還付金等|国税庁 (nta.go.jp)

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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