1つの印鑑を複数の会社の実印として登録できるか
1つの会社で代表取締役ABがいる場合、同一の印鑑を、AB2名の会社実印として登録することはできません。しかし、X株式会社(代表取締役1名)が登録している会社実印をY株式会社(代表取締役1名)の会社実印として登録することはできます。法務局審査でも、Y株式会社が登録しようとしている印鑑をX株式会社が登録していることを審査することは不可能ですしね。登録はできますが、あまり好ましいことではないので、事例はほとんど無いと思いますが。。。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸