登記官においても、登記情報システムのコンピュータ検索機能を利用して、商登法27条に関する審査を行っている(商業登記ハンドブック 4版 P8)とのこと。
ということは、事件中であっても登記情報システムは検索ができるので、同一商号・同一本店の会社の商号変更登記をしてその変更前の同一商号・同一本店の会社を設立する場合、商号変更登記の完了を待ってから設立登記を申請するのが無難と考える。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸