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権利義務代表取締役になるか否かの基本

以前書いた記事
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権利義務代表取締役について

取締役会設置会社
取締役 ABC
代表取締役 A

Aが取締役を辞任したときは、Aは、なお取締役及び代表取締役の権利義務を有する。

取締役会設置会社
取締役 ABCD
代表取締役 A

Aが取締役を辞任したときは、Aは、取締役の権利義務を有しない(確定的に退任する)から、代表取締役の権利義務も有しない。

商業登記ハンドブック 4版 P419、420参照

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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