権利義務代表取締役になるか否かの基本
以前書いた記事 ↓権利義務代表取締役について取締役会設置会社取締役 ABC代表取締役 AAが取締役を辞任したときは、Aは、なお取締役及び代表取締役の権利義務を有する。取締役会設置会社取締役 ABCD代表取締役 AAが取締役を辞任したときは、Aは、取締役の権利義務を有しない(確定的に退任する)から、代表取締役の権利義務も有しない。商業登記ハンドブック 4版 P419、420参照プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸