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代取の住所変更が伴う代取再選の議事録記載

取締役会非設置会社
取締役 AB
代表取締役 A
定款に代表取締役は株主総会で選定する旨の規定あり。

AB任期満了の定時総会で、A(再選)とC(新任)を取締役に選任、Aを代表取締役に再選する。Aの住所が登記記録から変更になっている。

代表取締役選定議案にAの変更後の住所を記載、取締役選任議案に新任Cの住所だけ記載するのはなんか変なのでAの変更後の住所も記載した。

代表取締役の重任登記なので、住所変更登記も変更証明書も不要だが、
  ↓
重任登記と同時に住所氏名の変更登記は必要か

取締役選任議案にAの変更後の住所を記載しているので同名異人と判断されてAの取締役就任承諾書の実印・印鑑証明書を添付しろと言われないかと少し心配しました。そもそも代表取締役が再選と判断されていて、その前提資格である取締役に、代表取締役と同住所同氏名のAが選任されていることから、これを同名異人の新任Aだという主張は理不尽な話なので、案の定、何もなく登記は完了しました。

手続きは時に理不尽な補正を求められたりするので、考え過ぎと思われるぐらい理論武装して書類は作成しないといけません。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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