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遺言書保管事実証明書の交付請求(その2)

相続人が郵送請求する場合の添付書類

① 遺言者の死亡戸籍
② 請求人の住民票
③ 相続人であることが分かる戸籍


①②③とも、原本証明をしたコピーを添付すれば原本還付可能
②は、戸籍の附票でもOK

①②③は、記載要件を備えた法定相続情報一覧図でも可

法定相続情報一覧図を添付する場合で、法定相続人全員の情報が法務局に判明してしまう場合、「関係遺言書保管通知」がされないか少し心配になりましたが、「関係遺言書保管通知」がなされるのは、あくまで「遺言書の閲覧」と「遺言書情報証明書の交付請求」がされた場合に限定されているので、通知されないそうです。「関係遺言書保管通知」は、関係相続人等の誰かが遺言の「中身を見た」際になされるものなので。

ちなみに、保管されている自筆証書遺言があるかないか分からないときに交付請求する場合、交付請求書の「遺言書が保管されている遺言書保管所の名称」欄と「保管されている遺言書の保管番号」欄の記入は不要です。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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