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評価証明書と公課証明書の請求権者

とある市町村に、1月1日より後に移転登記を受けた所有者からの委任状と登記情報を添付して、固定資産税の評価証明書と公課証明書を郵送で請求したのですが、役所から連絡があり、評価証明書は発行できるが、公課証明書は発行できないと回答がありました。。。
理由としては、評価証明書は納税義務者だけでなく現在の所有者にも発行できるが、公課証明書は税額の証明書なので納税義務者にしか発行できないと。納税義務者の住所と氏名といった個人情報が載るので、現在の所有者であっても納税義務の無い人には発行できないと言われました(^_^;)
京都市では、公課証明書に評価額と税額の両方が記載されますが、市町村によっては、評価証明書には評価額のみ、公課証明書には評価額は記載されず課税標準と税額のみが記載されるので、そのような取扱いになるのでしょうか。理由を聞くとなるほどなーと思うのですが、それぞれの請求権者にも意識を向けないといけないなぁと思った瞬間でした。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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