立退料は、原則的に譲渡費用として認められるようです。
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No.3255 譲渡費用となるもの|国税庁 (nta.go.jp)
ゴミ処理や残置物撤去の費用については、原則的には譲渡費用として認められないようですが、買主からの要望で残置物の撤去が譲渡の条件であることが売買契約書の特約条項等に明確に謳われているような場合は、譲渡費用として認めてもらえる余地はあるそうです。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸