改印前の会社実印や印鑑カードを紛失されている場合もあるので整理しました。
★ 改印前の会社実印ありorなし・印鑑カードあり
⇒ 印鑑カードは強制的に引継ぎになる。
⇒ 登記申請と改印届のみでOK(廃止届は不要)
⇒ 印鑑カードを変更したいなら、後日、印鑑カード廃止届(印鑑の廃止届は不要)と印鑑カード交付申請をする。
★ 改印前の会社実印ありorなし・印鑑カードなし
⇒ 登記申請と改印届のみを一旦する。
⇒ 後日、印鑑カード廃止届(印鑑の廃止届は不要)と印鑑カード交付申請をする。
法務局曰く、印鑑カード関係の手続きは登記後にするのが原則なので、登記申請と同時に出されても多分対応はすると思うが、場合によっては、登記後に手続きするようお願いすることがある、との回答でした。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸