昔も同じような記事を書いてました。。。
↓
登記申請と同時に改印届 – 司法書士事務所プラスカフェ (legalpluscafe.com)
同じようなことを何度も悩むので、何回記事にしてもいーんです…笑
商号変更登記をする場合、会社実印の改印届をするお客さんが多いですね(当たり前ですが)。
この場合、登記の委任状には、改印前後どちらの会社実印を押印するべきでしょうか。
⇒ 結論としては「どちらでもいい」ですね。
個人的には、株主総会で決議された時点で商号変更の効力は生じているので、登記申請と同時に提出する改印届書には変更後の商号を記載し、改印届書を先に処理してもらってから、委任状等の審査に入ってもらうことを想定しています。委任状に記載する商号も新商号ですから。
あまり考え過ぎると沼にハマってしまうので、これ以上はやめときましょう笑笑
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸