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「成年年齢と婚姻適齢」変更、「成年擬制」削除

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今さらながら、民法改正により、「成年年齢」「婚姻適齢」などが変わっております。

以下、民法
  ↓
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。

(婚姻適齢)
第731条 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。


それに伴い、「未成年者の婚姻についての父母の同意」の条文も削除されました。

以下、削除された条文
  ↓
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2項省略


さらに、「婚姻による成年擬制」の条文も削除されました。

以下、削除された条文
  ↓
(婚姻による成年擬制)
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。



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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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