今さらながら、民法改正により、「成年年齢」「婚姻適齢」などが変わっております。
以下、民法
↓
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。
(婚姻適齢)
第731条 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。
それに伴い、「未成年者の婚姻についての父母の同意」の条文も削除されました。
以下、削除された条文
↓
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2項省略
さらに、「婚姻による成年擬制」の条文も削除されました。
以下、削除された条文
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(婚姻による成年擬制)
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸