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識別を提供できない「管理支障」「取引円滑障害」

不動産登記 事務取扱手続 準則
(登記識別情報を提供することができない正当な理由)
第42条 法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 登記識別情報が通知されなかった場合
(2) 登記識別情報の失効の申出に基づき、登記識別情報が失効した場合
(3) 登記識別情報を失念した場合
(4) 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
(5) 登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合

(4) の「管理支障」とは、たとえば、土地を分筆して売却する(同じ識別情報を繰り返して使う)場合を想定しています。

(5) の「取引円滑障害」とは、たとえば、多数の不動産をまとめて売却する(大量の識別情報を提供する)場合を想定しています。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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