「その他」は、その前後の語句を「並列」の関係で並べる場合に用いる。
「その他の」は、前の語句が後ろの語句の「例示」の場合に用いる。
たとえば、法律の規定が①②のケース
① 住民票及び戸籍の附票 その他 法務省令で定めるもの
② 住民票及び戸籍の附票 その他の 法務省令で定めるもの
①の場合、「その他」は 並列 なので、「住民票及び戸籍の附票」は法律ですでに規定されているので、法務省令で再度「住民票及び戸籍の附票」を規定することはありません。
②の場合、「その他の」は 例示 なので、「住民票及び戸籍の附票」は法務省令で再度規定する必要があります。
細かすぎる話ですね。誰が興味あるねん。。。笑
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸