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戸籍、除籍、改製原戸籍の請求権者

京都市のホームページを見ると、請求できる方として、

本人、配偶者直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫等)、その戸籍に記載のある方(※婚姻後の兄弟姉妹の戸籍は、請求することができません。)

との記載があります。
  ↓
京都市:窓口での戸籍関係証明書の請求について (kyoto.lg.jp)

よって、配偶者が亡くなられた場合、相続人である生存配偶者は、死亡配偶者の戸籍を出生から遡って取得することができますが、配偶者の父母(義父母)の相続の場合については、義父母の戸籍を取得することはできません。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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