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特別代理人が遺産分割協議をした場合の登記申請人(2)

被相続人A
Aの相続人 BCDE
不動産を E が取得する協議書あり。

相続登記未了の間に E が死亡
Eの相続人 FG (FはGの唯一の親権者)
Gが未成年者なのでGの特別代理人として H を選任
不動産を G が取得する協議書あり。その後、Gは成年になった。

年月日E相続
年月日相続

で、1件登記申請で相続登記する場合、申請人は誰になるか。

以前の記事
  ↓
特別代理人が遺産分割協議をした場合の登記申請人

登研を参考にすると、G 又は H のどちらでもよいかと一瞬思ったが、Eの相続についての特別代理人HがAの相続についての相続登記の申請人となるのはおかしい気がする。。。1件登記申請は、本来2件の登記申請を中間を省略して1件で登記できるというもので、そう考えるとやはり違和感がある。そもそも特別代理人って、協議についての代理人であって登記申請までの権限は無いはずだけれども、便宜認めてもらってる(?)ようなもの。よく分からなくなってきましたが、やはり今回のケースの申請人となるのは、Gが正解だと思います。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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