細かいですが、法務局の申請書の記載例を見てると、
登録免許税 金2万円
一部の土地(○○市大字○○字○○34番の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
不動産の表示
不動産番号 1234567890123
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 23番
地 目 宅 地
地 積 123・45平方メートル
不動産番号 0987654321012
所 在 ○○市大字○○字○○
地 番 34番
地 目 雑種地
地 積 23・45平方メートル
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
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租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用を受ける対象不動産については、その旨が分かるよう、記載例の振り合いにより記載してください。
不動産の表示のところにも免税条項を記載してください、ということですね。
抜けてても特に補正にはならないと思いますが。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸