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準確定申告の「還付金」等は相続財産か否か

年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した 所得金額及び税額 を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に 申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
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No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁 (nta.go.jp)

準確定申告に係る 還付金 及び 還付加算金 が相続財産に該当するかについて、

還付金請求権は本来の相続財産であり、相続税の課税の対象となります。
還付金請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。したがって、これらの請求権に基づいて還付金を取得した場合は、相続税の課税の対象となります。

還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは認められないため、所得税(雑所得)の課税対象となり、相続税の課税価格には算入されません。
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被相続人の準確定申告に係る還付金等|国税庁 (nta.go.jp)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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