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一部の土地について相続登記の免税措置を受ける場合

細かいですが、法務局の申請書の記載例を見てると、

登録免許税 金2万円
一部の土地(○○市大字○○字○○34番の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税

不動産の表示
不動産番号 1234567890123
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 23番
地 目 宅 地
地 積 123・45平方メートル

不動産番号 0987654321012
所 在 ○○市大字○○字○○
地 番 34番
地 目 雑種地
地 積 23・45平方メートル
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
  ↑
租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用を受ける対象不動産については、その旨が分かるよう、記載例の振り合いにより記載してください。

不動産の表示のところにも免税条項を記載してください、ということですね。
抜けてても特に補正にはならないと思いますが。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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