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公衆用道路の「登録免許税の課税価格」の計算方法

基本中の基本です。

公衆用道路である私道 の固定資産税評価証明書を取得すると、固定資産税評価額が 0円(非課税)と記載されていることがよくあります。

当然、登録免許税が0円になるわけはなく、
近傍宅地の平米単価 × 0.3 × 地積
を課税価格として登録免許税を計算することになります。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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