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相続分の譲渡で利益相反が問題になる場合

未成年者Aの相続分の譲渡について、Aとその親権者Xとの間で利益相反となるのは、次の2つの場合のみ。
  ↓
① 親権者Xに相続分の譲渡をする場合
② 親権者Xの親権に服する他の共同相続人である未成年者Bに相続分の譲渡をする場合

その他の場合、たとえば、成年者である他の共同相続人Cに相続分の譲渡をする場合共同相続人以外の第三者Dに相続分の譲渡をする場合 などは利益相反にあたらない。

〔補訂版〕利益相反行為の登記実務 P59、P60参照

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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