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設定者が異なる抵当権変更登記の一括申請

土地:AとB 共有
建物:A 単有
に設定されている根抵当権変更(極度額増額)登記は一括申請できます。

所有者を異にする数個の不動産を共同担保とする抵当権の変更・更正の登記は、同一の申請書によって申請することができる(昭41.4.21民甲1119号)。

所有者を異にする共同(根)抵当権の変更登記の申請を同一の申請書で申請することができる(登研427)。

cf.
設定者が異なる抵当権抹消登記の一括申請
設定者が異なる抵当権設定登記の一括申請

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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