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共有者1名の住所変更登記の一括申請

甲土地・乙建物の所有者、両物件とも
A 1/2、B 1/2
Aのみの住所変更登記は、甲土地・乙建物一括申請できるか?
⇒ できる。

甲土地の所有者
A 1/2、B 1/2
乙土地の所有者
A 1/2、C 1/2
Aのみの住所変更登記は、甲土地・乙土地一括申請できるか?
⇒ できる。

<参考>
不動産登記令(申請情報の作成及び提供)
第4条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
 ここで、「登記原因及びその日付が同一であるとき」といえるためには、変動原因、発生日付が同一であって、その当事者が同一であることを要する(書式精義(上)160ページ、登記先例解説集3・12・53参照、改訂登記名義人の住所氏名変更・更正登記 P271)

不動産登記規則(一の申請情報によって申請することができる場合)
第35条 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

一括申請できる要件は、原則次の要件です。
① 管轄登記所が同一
② 登記の目的が同一
③ 登記原因及びその日付が同一
④ 申請人が同一


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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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