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遺言執行者の住所が変わってたら

遺贈による所有権移転登記を申請する場合に、遺言執行者の住所変更により、遺言書に記載された同人の住所 と 同人の印鑑証明書の住所 が一致しないときは、その変更を証する書面の添付を要する(登研435、改訂登記名義人の住所氏名変更・更正登記 P255)。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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