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法定相続情報一覧図は手書きでもよいか

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例は下記から引っ張ってこれますが、
  ↓
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局 (moj.go.jp)

当てはまらないケースは、適宜作成してももちろん発行してもらえます。

また、エクセルなどで作成しなくても手書きでも発行してもらえるそうです。
ただし、そのまま転写されて証明書になるので、丁寧に書きましょうね(笑)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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