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取締役会非設置会社の重任登記(互選代表制)

取締役 AB
代表取締役 A
全員重任のケース(就任承諾書は全て議事録援用)

取締役の再選に係る定時株主総会議事録
⇒ 就任承諾書の実印・印鑑証明書、本人確認証明書、住所記載は、全て不要。

代表取締役の再選に係る互選書
⇒ 就任承諾書の実印・印鑑証明書は不要。
⇒ 代表取締役なので住所記載は必要で、会社実印を押印する。

基本ですね。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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