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相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

「その選択に係る贈与者から」とあるので、それ以外の人から受ける贈与については暦年贈与が適用されます。
  ↓
No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)

また、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地については、小規模宅地の特例を使うことはできません。
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No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁 (nta.go.jp)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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