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登記原因日付の更正登記

たとえば、
原因:令和4年12月10日贈与
登記申請受付日:令和4年12月20日
で既に移転登記完了。

原因日付を、令和4年12月10日 から 令和5年1月4日 に更正しようとすると、
原因:令和5年1月4日贈与
の移転登記申請が 令和4年12月20日 に受け付けられて登記が完了した形になるのでダメ。

更正登記申請日は後でも、元々の申請を直して活かすことになるので注意が必要ですね。
登研にもいくつかあります。

抵当権設定登記の登記原因日付の更正登記(登研505)
更正後の原因日付を、更正に係る抵当権設定登記の受付日付の後とする更正登記はできない。

抵当権設定登記の原因日付の更正登記の可否(登研458)
抵当権設定登記の被担保債権発生の原因日付を、錯誤により受付日付後の日付に更正する登記申請は受理されない。

抹消登記の更正登記(登研440)
抹消登記の原因日付を抹消登記がされた日後の日に更正する登記は受理できない。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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