相続時精算課税制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
「その選択に係る贈与者から」とあるので、それ以外の人から受ける贈与については暦年贈与が適用されます。
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No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)
また、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地については、小規模宅地の特例を使うことはできません。
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No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁 (nta.go.jp)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸