BLOG

還付の場合の準確定申告(還付申告)の申告期限

準確定申告には申告期限(4か月)がありますが、所得税が還付されるケース(還付申告)では特に申告期限はありません。なので、4か月を超えて申告しても構いませんが、還付請求権が5年間で消滅することや還付金が相続財産になることから、早めにした方がいいと思います。

No.2030 還付申告|国税庁

国税通則法
(還付金等の消滅時効)
第74条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP