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合同会社の代表社員の住所変更登記

合同会社の定款の絶対的記載事項について、会社法576条に規定があります。
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(定款の記載又は記録事項)
第576条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 目的
 商号
 本店の所在地
 社員の氏名又は名称及び住所
 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2、3(省略)
 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

よって、代表社員の住所変更登記には、定款変更に係る総社員の同意書が必要かと一瞬思いましたが、株式会社における代表取締役の住所変更登記と同じく、委任状以外の添付書類は不要とのこと(商業登記ハンドブック 第4版 P701参照)。

さらに、静岡地方法務局のホームページにも申請書記載例があり、やはり総社員の同意書は不要
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商業・法人登記の申請書記載例について:静岡地方法務局 (moj.go.jp)
3-2(合同)住所変更 (moj.go.jp)

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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