不動産登記における署名証明書については先例等が少ないです。
外国在住の外国人の署名証明書につき
① 本国の官公署
② 本国の公証人
③ 日本にある本国領事館(以上、渉外不動産登記講義 P455,P457)
④ 日本の公証人(登研828)
が発行したものが認められそうですが、その都度、照会した方が良いかもしれません。
①②③は、法務局照会をして問題なく OK をもらいました。
また、委任状に合綴されたものでなくても OK とのことでした。
余談ですが、印鑑証明書の制度がある国は、韓国と台湾 です。
<追記>
別件で、日本ではないA国在住のB国人で、A国にあるB国領事館 又は A国の公証人が発行したものでも可能との回答を得ました(津法務局)。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸