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登記原因証明情報への「署名又は記名押印」

登記原因証明情報に、登記義務者の署名又は記名押印を必要とする規定はありません。
ただし、その作成の真正を担保するため、最低限 登記義務者の署名又は記名押印 が必要であるということは当然のことに思えます。登記義務者が証明の内容を自認、確認して署名又は記名押印した点にその証明力の根拠が求められると解されているからです。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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