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「外国在住の外国人」の住所証明書

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「外国在住の外国人」の不動産登記について、備忘録です。

<住所証明書>
原則:「本国」官憲の証明
例外:「居住地」官憲の証明、「居住地公証人」の証明

★ A国在住のA国人
① A国の官公署発行の住所証明書 OK(法務局照会済み)
② A国の公証人の証明に係る宣誓供述書 OK(A国の官公署が住所証明書を発行していない旨の上申書等は不要。法務局照会済み)
③ 日本にあるA国領事館で認証された宣誓供述書 OK(渉外不動産登記の法律と実務 P164)
④ 日本の公証人の証明に係る宣誓供述書 NG(∵ 自己証明に過ぎない。)
※ ①と③はともにA国官憲が証明しているので実質同じ。

★ A国在住のB国人
① A国にあるB国領事館で認証された宣誓供述書 OK(渉外不動産登記講義 P467)
② A国の官公署発行の住所証明書 おそらくOK(但し、見解が分かれる。同書籍 P467,468)
③ A国の公証人の証明に係る宣誓供述書 おそらくOK(同書籍 P468)
④ 日本にあるB国領事館で認証された宣誓供述書 OK(渉外不動産登記の法律と実務 P164)
⑤ 日本の公証人の証明に係る宣誓供述書 NG(∵ 自己証明に過ぎない。)

余談ですが、オーストラリア、香港にも、公証人はいるようです。

<追記>
令和6年4月1日から、取扱いが明確化(変更)されました。
⇒ 「外国在住の外国人」の住所証明書(現行)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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