不動産登記における住所証明書とは取扱いが異なります。
商業登記申請に添付する外国人の署名証明書は、本国官憲(官公署、公証人)が作成したものである必要があります。
★ A国在住のB国人
① B国の官公署
② B国の公証人
③ 日本にあるB国領事館
④ A国にあるB国領事館
やむを得ない事情がある場合のみ、上申書を添付したうえで、
⑤ A国の官公署
⑥ A国の公証人
⑦ 日本の公証人
【外国人の署名証明書に関する通達】を参照
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸