BLOG

「外国在住の外国人」の署名証明書

Tags:

不動産登記における署名証明書については先例等が少ないです。

外国在住の外国人の署名証明書につき

① 本国の官公署
② 本国の公証人
③ 日本にある本国領事館(以上、渉外不動産登記講義 P455,P457)
④ 日本の公証人(登研828)


が発行したものが認められそうですが、その都度、照会した方が良いかもしれません。

①②③は、法務局照会をして問題なく OK をもらいました。
また、委任状に合綴されたものでなくても OK とのことでした。

余談ですが、印鑑証明書の制度がある国は、韓国と台湾 です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP