住民税と固定資産税の賦課期日については、地方税法に規定があります。
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(個人の道府県民税の賦課期日)
第39条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(個人の市町村民税の賦課期日)
第318条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
つまり、住民税について言えば、令和4年12月3日に死亡したとすると、令和5年1月1日時点では生存していないので、令和4年1月1日から令和4年12月3日(死亡日)までの被相続人の所得に対する住民税は課税されません。
ちなみに、1月1日死亡の場合の住民税と固定資産税では取扱いが異なるそうです。
<住民税> 1月1日24時まで生存していれば課税
1月1日以前に死亡 ⇒ 課税されない
1月2日以降に死亡 ⇒ 前年中の所得に対する住民税が課税される(債務控除)
<固定資産税> 1月1日0時に生存していれば課税
1月1日より前に死亡 ⇒ 課税されない(相続人等に課税)
1月1日以降に死亡 ⇒ 被相続人に課税される(債務控除)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸