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追加設定登記の際の前登記の表示の根拠

抵当権、根抵当権の追加設定登記申請書の前登記の表示として記載すべき事項についての根拠条文
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不動産登記法
(申請の方法)
第18条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。

不動産登記令
(申請情報)
第3条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

不動産登記令(別表)
五十五 抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記
ハ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項
(1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
(2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(3) 順位事項

五十六 根抵当権の設定の登記
ニ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
(1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
(2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(3) 順位事項
(4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項

不動産登記規則
(追加共同担保の登記)
第168条 令別表の四十二の項申請情報欄ロ、同表の四十六の項申請情報欄ハ、同表の四十七の項申請情報欄ホ(4)、同表の四十九の項申請情報欄ハ及びヘ(4)、同表の五十五の項申請情報欄ハ、同表の五十六の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五十八の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。


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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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