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被相続人の「住民税」と「固定資産税」

住民税と固定資産税の賦課期日については、地方税法に規定があります。
  ↓
(個人の道府県民税の賦課期日)
第39条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(個人の市町村民税の賦課期日)
第318条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

つまり、住民税について言えば、令和4年12月3日に死亡したとすると、令和5年1月1日時点では生存していないので、令和4年1月1日から令和4年12月3日(死亡日)までの被相続人の所得に対する住民税は課税されません。

ちなみに、1月1日死亡の場合の住民税と固定資産税では取扱いが異なるそうです。
<住民税> 1月1日24時まで生存していれば課税
1月1日以前に死亡 ⇒ 課税されない
1月2日以降に死亡 ⇒ 前年中の所得に対する住民税が課税される(債務控除)
<固定資産税> 1月1日0時に生存していれば課税
1月1日より前に死亡 ⇒ 課税されない(相続人等に課税)
1月1日以降に死亡 ⇒ 被相続人に課税される(債務控除)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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