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「死者名義」の法定相続分での相続登記

登記名義人 父
相続人 母と子
物件 区分建物
父死亡後、遺産分割協議をしないまま母死亡の相続案件の御依頼をいただきました。

ひとり遺産分割協議はできないので、
① 亡母1/2、子1/2へ法定相続分での相続登記
② 法定相続分での母持分全部移転の相続登記
を行うわけですが、①の登記には細かな論点がありました。

・ 申請書の 相続人(被相続人 父) 以下の表記は、
  京都市○○
   持分2分の1 亡母
  京都市○○
   上記相続人 子


・ 母の住所証明書は、母の「最後」の住所(父相続開始時の住所✖)を証する書面を添付する。
・ 母の相続人である子による申請(法62)なので、相続証明書(令7Ⅰ⑤イ)を添付する。

・ 上記相続証明書には、3か月制限は無い。
・ 相続証明書では子の本籍しか分からないので本籍と住所が異なる場合は住民票を添付する。
 (申請書記載の上記相続人子との同一人確認のため。本籍入りが必要。もちろん附票でも可)
 (それぞれ添付根拠が異なるので、原本還付請求するには同一書類でもそれぞれ写しが必要)
・ 父の相続関係説明図には、母の最後の住所と死亡日を記載する。
・ 登録免許税の非課税条項は敷地にしか適用されず、専有部分は課税される。

・ 相続登記委任状は、肩書きを「委任者 兼 亡母の相続人としての委任者」と記載する。

数次にわたって相続が開始した場合の、中間の相続人(死亡者)のためにする相続登記を申請する場合には、当該死亡者の最後の住所を証する書面の添付を要する(昭32.6.28民甲1218号)

不動産登記法(一般承継人による申請)
第62条 登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
不動産登記令(添付情報)
第7条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
 法第62条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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