連帯保証人には「催告の抗弁権と検索の抗弁権が無い」ので、債権者からすると、いきなり請求をかけてもいいわけで、主債務者と立場的には非常に近いもののように感じます。
が、普通保証と同様に、連帯保証人が弁済すると主債務者に対して求償権が発生するわけで…っていうところがミソで、被相続人が連帯保証人になっている場合、相続税の債務控除を考えるうえでは、求償権を行使できるんだから「確実な債務」ではないと捉え、原則的には債務控除の対象とはならないそうです。
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原則として、保証債務は債務控除の対象となりません。これは、保証債務は、保証債務を履行した場合は求償権の行使により補てんされるという性質を有するため、確実な債務とはいえないからです。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みのない場合には、その弁済不能部分の金額については、債務控除の対象となります。
No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁
また、保証債務を履行するために土地建物などを売った場合には、要件を満たせば、所得がなかったものとする特例があるそうです。
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No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき|国税庁
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸