単なる備忘録です。
あくまで個人間売買の話です。
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。
判定基準は、法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準「資産の時価の2分の1に満たない金額」とは異なる。
時価とは、その財産が土地や借地権などである場合および家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいう。
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No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき|国税庁 (nta.go.jp)
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸