権利能力なき社団の代表者死亡
権利能力なき社団の代表者が死亡し、その後、新代表者が選任された場合、代表者の変更に基づく所有権移転の登記原因日付は新たな代表者が選任された日で、登記原因は委任の終了とすべきである(登研573)。なお、その前提として相続登記を申請することはできない。社団の財産であるのに誤って相続登記がなされた場合、新代表者への移転登記の前提として、相続登記は抹消する(登研518、550)。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸